2024年4月1日より不動産の相続登記が義務化されます。

相続登記がされないことにより、所有者不明土地が増えそのことにより都市開発や災害復興の妨げになっています。これを防ぎ解消する為に不動産を取得した相続人に対して、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければ過料の罰則が課される場合があります。

女性司法書士のきめ細やかなサービスで、不動産登記・相続/遺言・商業登記等様々なお客様の不安解消のお手伝いをいたします。

吉江事務所の3つの強み

  1. 女性の担当者
    公正証書などの書類作成時や離婚問題の相談で女性目線での対応が喜ばれています。
  2. 他士業との豊富なネットワーク
    顧客だけでなく、多数の税理士や土地家屋調査士などとも信頼関係を築いており、スムーズな連携が可能。一元であらゆる手続きを進めることができます。
  3. セミナー講師の実績が豊富
    実務経験が長い為、具体的な事例を用いたアドバイスが好評を頂き、自社セミナーはもちろん外部からの講師依頼も多数受けています。

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相談から各種手続きまでトータルでサポート致します。

不動産登記

新築、移転、借り換え、贈与、抹消、財産分与など、様々な登記手続きを行います。

商業登記

新会社法に伴い、設立、変更、その他、お客様のご要望に応じた形式のご提案を行います。

遺言・相続

遺言・相続について豊富な経験と他士業とのネットワークで、スムーズに解決へと導きます。

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